使用例
石綿は繊維の長さから「グレート」と呼ばれる分類がなされており、このグレートの数が小さいほど、質の高い石綿ということになる。繊維として用いられる物は主としてこのグレートの小さい1〜4、建材の原料として用いられるものは比較的グレートの大きい石綿であった。* 防音・断熱用として学校や各建築物、船舶、鉄道車両などに広範囲で使用された。
理科の実験で、ビーカーなどを火に掛ける際に使う石綿付き金網(石綿金網とも。金網の中央にある円形の白っぽい部分が温石綿)という利用例もある。上記の問題から、現在販売されているものはセラミックに切り替わっている。
絶縁材料としても使われた。
自動車や鉄道車両のブレーキパッド、クラッチ板
屋根瓦、屋根用波板、石膏板、天井用化粧板
ガスケット、シーリング材、パッキングなど
グレート7前後の石綿は「テーリング」と呼ばれ、モルタルやアスファルト混和材として道路の凍結防止等を目的として使用。 ポジティブリスト
日本において石綿は2006年9月の労働安全衛生法の改正により全面製造禁止となったが、代替品が確立していない特定分野の部材については政令により代替技術が確立されるまで製造の禁止が猶予されている。猶予されている製品はポジティブリストとして厚生労働省の政令で一覧表となっている。当初リストには、6種12項目が挙げられていた。4種10項目のシール (工学)|シール材が<温度や圧力や化学条件を指定した条件下での使用を認められていた。即ち化学工業、鉄鋼業、非鉄金属製造業の''既存の''施設の設備の特定条件下での使用で8項目、潜水艦の特定部品への使用で2項目である。断熱材としては国産ミサイルの部材、およびそれらシールと断熱材の原材料としての使用が挙げられていた。
ポジティブリストは代替品の技術が確立された時点で見直しがなされており、2007年2月にて鉄鋼業に関する2項目が削除され、6種10項目に減った[労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)附則第3条]。; ポジティブリストにある6種類の製品[労働安全衛生法施行令]
ジョイントシートガスケット
うず巻き形ガスケット
メタルジャケット形ガスケット
グランドパッキン
断熱材(ただし国産ミサイルに使用されるもののみ)
1から5の原材料
: これらの用途と条件を限定して製造などの禁止が猶予されている。